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+ どこまでリフォームが可能なの?マンション編
■専有部分と、共用部分とは、
リモデルを前提にしたチェックリスト
■管理規約とは、
集合住居での暮らしや権利に関わるルールや、管理組合の組織方法、建物の使用などについて定められたもの。多くの場合、リフォームの制限内容についても述べられています。
Q1
間取りの変更はどこまで可能でしょうか?
A1
マンションの場合、専有部分は間取りの変更が可能。このためラーメン構造で住まいの内側がすべて専有部分の住戸では、原則として間取り変更ができます。柱や梁の無い壁式構造で一部がコンクリートの壁でできている間仕切りは構造体で共用部分ですから変更はできません。
Q2
キッチンやトイレの移動は可能でしょうか?
A2
ポイントとしては、床下に配管ができるかどうかがポイントです。
水まわりには給水、給湯、排水、換気のための設備がかかわっています。給水管や給湯管は比較的移動しやすいのですが、配水管と換気扇は移動距離が長いと水の流れが悪くなったりします。このため水まわりの移動は、躯体のコンクリートと床の間に配管のための十分な空間がなければできません。コンクリートの床に直接カーペットやフローリングが張られているマンションの場合、床下に空間がなく配管スペースが作れないため、水まわりの移動はできません。
Q3
玄関ドアを交換できるでしょうか?
A3
ドアの外側は共用部分です。ドア自体の交換はできませんが内側の塗り替えは可能です。
玄関ドアの内側は専有部分、外側は共用部分なので管理組合の許可がない限り勝手に交換することはできません。(但し管理組合から交換の許可がでた場合でもマンションは耐火構造でなければならないため、木製にすることは不可能です。)
ドアのリフォームは、専有部分のドアの内側につきドア自体の性能を損なわなければドアのリフォームも可能です。
Q4
フローリングの工事は可能ですか?
A4
カーペットや畳からフローリングに変える場合、気をつけなくてはいけないのが「音」の問題です。遮音性の低いフローリングにした場合、それまでは伝わらなかった普通に歩く音でさえ、階下に響くこともあります。よって上下間の床音をめぐるトラブルを防ぐために管理規約ではリフォームの際、床材の性能レベルを規定している場合が多いですから、それを守ればフローリングへの張替えは可能です。
Q5
コンセントの数は増やせるのか?
A5
コンセントの数はいくらでも増やすことは可能です。しかし問題になるのが使用する電力の量です。マンション全体で電気の総容量が決まっており、各住戸に配電される容量にも限界があります。使用する電気製品を増やしたい場合、使用容量がオーバーするとブレーカーが落ちてしまい、せっかく買った電気製品が使えないということになります。
電気製品が増えるためのコンセント増設であれば、まず、使える電気の容量にはどれくらい余裕があるのかを管理組合で確認し購入する電気製品の消費電力も確認できればベストといえるでしょう。
Q6
全室にエアコンをつけられるのか?
A6
エアコンは基本的に何台でも取り付けが可能です。
しかしエアコンは非常に消費電力が大きいため、住戸内の電気の全体容量と各部屋に配電している経路の容量を確認することがまず必要になります。そしてエアコンは室外機とセットになっているため室外機置き場の確保にも注意が必要になります。
※(隣り合った部屋の場合、各室のエアコンを冷媒管というガスの入った管でつなぎ2台のエアコンに対して室外機を1台ですませる方法もあるそうです。)
Q7
床暖房を設置できるか?
A7
床暖房には熱源が電気のものとガスのものがあります。どちらも燃料の消費量が大きいので使用可能容量のチェックが必要で問題がなければ床暖房の設置は可能です。
Q8
床下収納の新設はできるでしょうか?
A8
結果としましてはたとえ1階の住戸でも新設はできません。床そのものは共用部分でマンション全体の財産のため勝手に変更することはできません。1階住戸に収納付きのマンションもありますが、これは建物がつくられた時からあるものですので、同じ1階住戸だからといって勝手に手を加えることはできません。
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