きちんと手入れをして長く大切に使う家

長期優良住宅認定基準を上回る耐震等級3(構造躯体の倒壊等防止)
【耐震等級3劣化対策等級3 (構造躯体等)・維持管理対策等級3 (専用配管)・断熱性能等級4】

長期優良認定住宅

「白馬の家」は全棟長期優良認定住宅

きちんと手入れをして長く大切に使える優良な住宅!

長期優良認定住宅とは、「長期優良認定住宅の普及の促進に関する法律」(平成20年12月5日成立、平成21年6月4日施行)に定められた住宅です。従来の「つくっては壊す」スクラップ&ビルド型の社会から、「良いものをつくって、きちんと手入れをして長く大切に使う」ストック活用型の社会への転換、また長期にわたり住み続けられるための措置が講じられた優良な住宅の普及を目的として、国が普及促進しています。

長期優良認定住宅は、下記に記載する認定基準について所管行政庁に申請することで、基準に適合する場合には認定を受けることができます。認定基準の多くは住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度の基準を準用しています。

「白馬の家」では、長期優良認定住宅の認定基準に基づき、より安全な家を考え、全棟長期優良認定住宅を標準仕様としています。詳しくは「白馬の家」の住宅性能(標準仕様)をご確認ください。

住宅性能表示制度

住宅の性能を客観的に確認

住宅性能表示制度は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年6月15日成立・平成12年4月1日施行)に定められた、住宅の性能に関する表示基準及びこれに基づく評価の制度です。

新築住宅の性能表示事項は10分野33項目あり、このうち必須項目は4分野9項目となります。必須項目以外は選択項目となり、自由に選択することができます。

【必須項目】
  • 構造の安定②劣化の軽減③維持管理・更新への配慮
  • 温熱環境・エネルギー消費量
【選択項目】
  • 火災時の安全⑥空気環境⑦光・視環境⑧音環境⑨高齢者への配慮
  • 防犯

国土交通大臣に登録された第三者機関である登録住宅性能評価機関が、設計・工事・完成のそれぞれの段階で性能評価を行います。住宅性能評価書やその写しを請負契約書や売買契約書に添付などすると、記載内容を契約したものとみなされます。また、紛争の際も円滑かつ迅速で、専門的な紛争処理が受けられます。

長期優良認定住宅の認定基準(概要)

1.長期使用構造等とするための措置の基準

認定基準項目 概要 認定基準の内容(1及び2)
1. 住宅性能表示における 評価方法基準の引用部分 2. 長期優良認定住宅独自の部分
劣化対策 ○通常想定される維持保全の条件下で、構造躯体の使用継続期限が少なくとも100年程度使い続けられるような構造躯体。 劣化対策等級3かつ構造の種類に応じた基準 【木造の場合】
・床下と小屋裏に点検口を設置すること
・床下空間の有効高さ330㎜を確保すること
耐震性 ○極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を 図るため、損傷のレベルの低減を図ること。 下記の①~③いずれかを満たすこと
①耐震等級1 限界耐力計算を行い、安全限界変形1/100(木造1/40)以下を確認する
②耐震等級2 階数が2以下の木造建築物等で壁量計算による場合にあっては等級3
③免震建築物であること
維持管理・更新の容易性 ○構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備等の維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行えるようにすること。 維持管理対策等級3(構造躯体と仕上げに影響を及ぼさずに配管の点検や清掃が行え、構造躯体に影響を及ぼさずに配管の補修が行えるもの)
省エネルギー性 必要な断熱性能など省エネルギー性能を確保すること。 断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6(東京・埼玉は6地域のためUA値0.6以下)

2.その他の基準

認定基準項目 概要 基準の内容
住戸面積 ○良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。 〔戸建て住宅〕 ・75㎡以上 〔共同住宅〕 ・55㎡以上(共用部分を除く) ※少なくとも1階の床面積が40㎡以上(階段部分を除く面積) ※いずれも所管行政庁が地域の実情を勘案して別に基準を定めることが可能。
居住環境 ○良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上 に配慮されたものであること。 ・地区計画、景観計画、条例による街並み等の計画、建築協定、景観 協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和が図られること。
維持保全計画 ○建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が 策定されていること。 維持保全計画に以下の事項を定めること。 ・構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分及び給水・排水の設備について、仕様に応じた点検の項目・時期(少なくとも10年ごとに点検を実施) ・点検の結果、必要に応じて補修等を行うこと ・維持保全の実施期間が30年以上であること等
住宅履歴情報の整備 長期優良認定住宅に認定された住宅はその建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。 ※電子データ等による作成・保存も可 長期優良認定住宅認定申請書および添付図書 意匠関係図書(平面図、立面図、矩計図 等) 構造関係図書(各種伏図、壁量計算書、N値計算書、接合金物リスト 等) 仕様関係図書・設備関係図書・設備機器関係図書 等

いろいろある認定住宅

住宅には建築基準法に基づく一般住宅以外にも、長期優良認定住宅や住宅性能表示を利用した住宅、低炭素住宅、ZEH(ゼッチ)などがあります。

建築基準法では「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資する。」とあるように、建築物に最低の基準を定めているため、最低基準をクリアしていることは確認できますが、性能が良い住宅については基準がなく、比べようがありません。

住宅性能表示を利用した住宅は、住宅の性能について客観的に比べることができます。

  • 低炭素住宅は都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく住宅
  • ZEHはエネルギー政策基本法に基づく住宅

いずれも、一般住宅に住宅性能表示項目の温熱環境、エネルギー消費量に関することに加えて独自の基準を設けて、都市の低炭素化の促進や地域及び地球の環境の保全と経済社会の持続的な発展に貢献を目的に認定される住宅です。

  • 長期優良認定住宅は、長期優良認定住宅の普及の促進に関する法律に基づく住宅

長期優良認定住宅は、住宅性能表示事項の必須項目に合わせて独自の基準を設けて認定される住宅です。その中でも、耐震基準については建築基準法において建築確認の審査を簡略化することができる簡便な方法によらず、限界体力計算を行うことが義務づけられており、耐震性についてより厳格な審査が課せられています。

「白馬の家」では長期優良認定住宅を標準仕様とすることで、住宅性能表示項目による必須項目①構造の安定②劣化の軽減③維持管理・更新への配慮④温熱環境・エネルギー消費量について基準をクリアし、その上でその他の住宅性能表示項目や低炭素住宅・ZEHなどの検討をしています。

長期優良認定住宅のメリット!

長期優良認定住宅はいろいろな面で良い点があります。

長期優良認定住宅は、一般住宅と比べ長期にわたり住み続けられるための措置が講じられた優良な住宅です。

住宅性能表示制度【必須項目】についてしっかり配慮している。
(①構造の安定②劣化の軽減③維持管理・更新への配慮④温熱環境・エネルギー消費量)
※特に構造の安定では構造計算が必須となっている。

住戸面積、居住環境、維持保全計画について基準を設けている。

優遇措置が充実している。
(税の優遇・補助金・地震保険割引・住宅ローン優遇)

長期優良認定住宅は20%程度の新築住宅で取得されています。

長期優良認定住宅のデメリット!

長期優良認定住宅は良い点もありますが、デメリットもあります。

一般住宅と比べると、長期優良認定住宅としての仕様が決まっているところもあり、一般住宅に比べ建築コストが高くなります。また、建築期間や申請などにも時間がかかります。

住み始めてからも、長期優良認定住宅の場合、維持保全計画により点検・補修等の計画の策定に基づき、その実施が求められます。長く安心してお住まいいただける反面、煩わしく感じられることがあるかもしれません。

長期優良認定住宅等の優遇措置等について

税の特例(軽減)

■所得税

1)住宅ローン減税
種別 居住年 控除対象 借入限度額 控除期間 控除率 最大控除額
一般住宅 平成26年4月~ 令和3年12月末まで 4,000万円 10年間
(※13年間)
1% 400万円
長期優良認定住宅 5,000万円 500万円

◆主な要件

  • ①その者が主として居住の用に供する家屋であること
  • ②住宅の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
  • ③床面積が50㎡以上あること
  • ④店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
  • ⑤借入金の償還期間が10年以上あること
  • ⑥合計所得金額が3,000万円以下であること

※適用を受けるためには確定申告が必要です

※令和3年12月31日までに入居した者が対象

※控除期間の3年延長は消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、平成30年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合

※11~13年目は下記のうちいずれか小さい額が控除限度額となる
・借入金年末残高(上限4,000万円)×1%
・建物購入価格(上限4,000万円)×2%÷3

2)投資減税型の特別控除

個人が長期優良認定住宅の普及の促進に関する法律に規定する長期優良認定住宅の新築等をして、居住の用に供した場合には、標準的な性能強化費用相当額※(上限:650万円)の10%相当額を、その年分の所得税額から控除(当該控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合には、翌年分の所得税額から控除。)する。

※標準的な性能強化費用相当額とは、住宅の構造に関わらず、床面積1㎡につき43,800円に床面積を乗じて得た金額とする。

◆主な要件

  • その者が主として居住の用に供する家屋であること
  • 住宅の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
  • 床面積が50㎡以上あること
  • 店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
  • 合計所得金額が3,000万円以下であること

※適用を受けるためには確定申告が必要です。

※令和3年12月31日までに入居した者が対象

■登録免許税

住宅用家屋の所有権保存登記等にかかる税率を一般住宅特例より引き下げる。

本則 一般住宅特例 長期優良認定住宅
所有権保存登記 0.40% 0.15% 0.10%
所有権移転登記 2.00% 0.30% 戸建て 0.20%

主な要件

  • その者が主として居住の用に供する家屋であること
  • 住宅の新築又は取得から1年以内に登記をすること
  • 床面積が50㎡以上あること

※登記を行う際に市区町村が発行する住宅用家屋証明書が必要になります。
※令和2年3月31日までに取得した者が対象

■不動産取得税

新築住宅に係る不動産取得税について、課税標準からの控除額を一般住宅特例より増額する。

一般住宅:1,200万円 → 長期優良認定住宅:1,300万円

◆主な要件

  • 都道府県の条例で定めるところにより申告をすること
  • 床面積が50㎡以上240㎡以下であること

※令和2年3月31日までに新築された住宅が対象

固定資産税

新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期間を一般住宅より延長する。

一般住宅特例 長期優良認定住宅
戸建て 3年間 1/2 5年間 1/2

◆主な要件

床面積が50㎡以上280㎡以下であること
※長期優良認定住宅認定通知書又はその写しを添付して市区町村に申告する必要があります。

※令和2年3月31日までに新築された住宅が対象

■贈与税

父母や祖父母などの直系尊属から、「住宅取得等資金」を贈与により取得した場合において、下記の金額までの贈与につき贈与税が非課税となる。

契約年 一般住宅 長期優良認定住宅
消費税率10% 左記 以外 消費税率10% 左記 以外
~令和2年3月 2,500 700 3,000 1,200
令和2年4月~令和3年3月 1,000 500 1,500 1,000
令和3年4月~令和3年12月 700 300 1,200 800

(単位万円)

主な基準:

  • 断熱等性能等級4又は一次エネ消費量等級4以上の住宅
  • 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物の住宅
  • 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上の住宅

本措置を申請する受贈者の要件:

  • 贈与時に日本国内に住所を有していること② 贈与時に贈与者の直系卑属であること③ 贈与年の1月1日において、20歳以上であること④ 贈与年の合計所得金額が2,000万円以下であること ⑤ 贈与年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等をすること⑥ 贈与年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、又は、同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること

本措置の対象となる家屋:

  • 住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること

※本措置を受けようとされる方は、確定申告時に税務署に申請する必要があります

補助金

■すまい給付金

消費税増税に伴い住宅を取得した、一定の年収以下の人の負担軽減を図るための給付金

適用消費税率8% 適用消費税率10%
収入額の目安 給付額 収入額の目安 給付額
425万円以下 30万円 450万円以下 50万円
425~475万円以下 20万円 450~525万円以下 40万円
475~510万円以下 10万円 525~600万円以下 30万円
600~675万円以下 20万円
675~775万円以下 10万円

※収入額については、給与所得者のいわゆる「額面収入」ではなく、都道府県民税の所得割額に基づく額。給付額は登記上の持分割合を乗じた額(千円未満切り捨て)となります。

要件:

  • 住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
  • 住宅の居住者:住民票において取得した住宅への居住が確認できる者
  • 収入が一定以下の者[8%時]収入額の目安が510万円※2以下[10%時]収入額の目安が775万円※2以下

(住宅ローン※3を利用しない場合のみ)年齢が50才以上の者※1。住宅がフラット35Sと同等の基準を満たすこと

  • 床面積が50m2以上であること
  • 第三者機関の検査を受けた住宅であること等

※1 10%時には、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)の要件が追加されます。
※2 夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。
※3 住宅ローン減税の対象となる住宅ローン貸出金融機関からの借入金で償還期間が5年以上であること

■地域型住宅グリーン化事業の補助金

国土交通省では、地域における木造住宅の生産体制の強化、環境負荷の低減等を図るため、地域の木材関連事業者、流通事業者、建築士事務所、中小工務店等が連携して取り組む省エネルギー性能や耐久性等に優れた木造住宅・建築物の整備を支援しています。


(長寿命型・高度省エネ型)長期優良認定住宅・低炭素住宅

補助金額:補助対象経費の1/2以内の額

(当該住宅工事費の1/10以内の額かつ住宅1戸当たり100または110万円上限)
※主要構造材の過半に「地域材」を使用する場合、20万円を上限に加算。

※三世代同居対応住宅の要件を満たす場合、30万円を上限に加算。


(高度省エネ型)ZEH住宅

補助金額:補助対象経費の1/2以内の額

(当該住宅工事費の1/10以内の額かつ住宅1戸当たり125または140万円上限)
※主要構造材の過半に「地域材」を使用する場合、20万円を上限に加算。

※三世代同居対応住宅の要件を満たす場合、30万円を上限に加算。

■ZEH支援事業

■ZEH化等における低炭素化促進事業

(1)ZEH化における低炭素化促進事業

①ZEH基準を満たす新築・改修
(補助金額:定額70万円/戸)

②ZEH基準を満たし、低炭素会に優れた素材の一定量使用または先進的な再エネ熱利用技術の活用
(補助金額:設備ごとに定額交付)

③ZEH基準を満たし、蓄電池を設置
(補助金額:2万円/kWh 上限20万円/台)

(2)高性能建材による断熱リフォーム支援事業

①高性能建材による断熱リフォーム
(補助金額:定率1/3 上限120万円/戸)

②家庭用蓄電池の設置
(補助金額:設備費2万円/kWh 上限20万円/台 工事費上限5万円/台)

③家庭用蓄熱設備の設置
(補助金額:上限5万円/台)

※②③は住宅用太陽光発電設備(10kW未満)を設置済みが要件

地震保険料割引

長期優良認定住宅は、地震保険の保険料が割引になります。

火災保険に付帯する地震保険であれば建物の免震・耐震性能に応じ30~50%割引が適用される場合があります。
【試算例】

地震保険契約保険金額1000万円 長期優良認定住宅耐震等級3・省令準耐火構造

一般住宅 長期優良認定 35年間の差額
埼玉県 13,600 円/年 6,800 円/年 238,000
東京都 20,200 円/年 10,100 円/年 353,500

住宅ローンの優遇

フラット50・フラット35S(金利Aプラン)の利用ができる
長期優良認定住宅を取得する場合、独立行政法人住宅金融支援機構の全期間固定金利住宅ローンが、一般住宅に比べ期間、金利について優遇されます。また、金利引継特約の利用も可能となります。

【フラット35S】の毎月の返済額・総返済額の試算

【試算例】
借入額3,000万円(融資率9割以下)、借入期間35年、元利均等返済、ボーナス返済なし、借入金利年1.35%※の場合

フラット35 フラット35S (金利Aタイプ) フラット35S (金利Bタイプ)
当初 10年間 11年目 以降 当初 5年間 6年目 以降
借入金利(年) 1.35% 1.10% 1.35% 1.10% 1.35%
毎月返済額(円) 89,666 86,091 88,688 86,091 89,182
総返済額(円) 37,659,981 36,937,464 37,270,865
返済総額の比較 -722,517 -389,116

フラット35より約72万円お得!

下記に認定住宅等の基準と優遇措置を表にまとめました。

一般住宅と主な認定住宅等の基準等について

一般住宅 住宅性能表示 長期優良認定住宅 低炭素住宅 ZEH
根拠法 ・建築基準法 昭和25年5月24日制定・昭和25年11月23日施行 ・特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行) 平成19年5月30日公布・平成21年10月1日施行 ・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法) 平成27年7月8日公布・平成29年4月1日施行
・住宅の品質確保の促進等に関する法律 平成11年6月15日成立・平成12年4月1日施行 ・長期優良認定住宅の普及の促進に関する法律 平成20年12月5日成立・平成21年6月4日施行 ・都市の低炭素化の促進に関する法律 平成24年9月5日公布・平成24年12月4日施行 ・エネルギー政策基本法 平成14年6月14日公布・施行
目的 ・建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資する。 ・住宅の瑕疵担保責任が履行されるように、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)と相まって、住宅を新築する建設工事の発注者及び新築住宅の買主の利益の保護並びに円滑な住宅の供給を図る。 ・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針の策定について定め、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)と相まって、建築物のエネルギー消費性能の向上を図る。 ・住宅の性能に関する表示基準及びこれに基づく評価の制度を設け、住宅に係る紛争の処理体制を整備する。 ・現在及び将来の国民の生活の基盤となる長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進する。 ・二酸化炭素の発生を鑑み、都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針の策定について定め、低炭素建築物の普及の促進のための措置を講ずる。地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)と相まって、都市の低炭素化の促進を図る。 ・エネルギーの需給に関する施策に関し、基本方針を定め、地域及び地球の環境の保全に寄与するとともに我が国及び世界の経済社会の持続的な発展に貢献する。
主な概要 ・建築基準法 ・瑕疵担保責任 ・省エネ性能の評価 (外皮性能基準・一次エネルギー消費量基準) 省エネ基準、誘導基準、住宅事業建築主基準 10分野33項目 (必須項目4分野9項目) ・構造の安定に関すること ・劣化の軽減に関すること ・維持管理、更新への配慮に関すること ・温熱環境、エネルギー消費量に関すること ・耐震等級(倒壊等防止)2又は1 (等級1については、限界耐力計算を行い、安全限界変形1/40(木造)以下を確認) ・劣化対策等級(構造躯体等)3 (床下空間の有効高さ確保及び床下・小屋裏の点検口設置など(木造)) ・維持管理対策等級(専用配管)3 ・断熱等性能等級4 ・外皮の熱性能 ・一次エネルギー消費量 (省エネ法で定める省エネルギー基準の一次エネルギー消費量△10%を超える省エネ性能) ・低炭素化に資する措置を2項目以上講じること ・強化外皮基準(UA値基準値-5・6地域0.6) ・再生可能エネルギーを導入 ・一次エネルギー消費量削減(再生可能エネルギーを除いた場合20%以上) ※外皮の高断熱化及び高効率な省エネルギー設備を備え、再生可能エネルギーにより年間の一次エネルギー消費量が『正味ゼロまたはマイナスの住宅』
着工条件 建築確認認可後 建築確認認可+建設評価申請後 建築確認認可+所管行政庁認定後 建築確認認可+所管行政庁認定後 建築確認認可+所管行政庁認定後
現場審査 基礎・中間・完了 基礎・躯体断熱・中間・完了 基礎・躯体断熱・中間・完了 基礎・躯体断熱・中間・完了 基礎・躯体断熱・中間・完了

一般住宅と主な認定住宅等の優遇措置等について

一般住宅 住宅性能表示 長期優良認定住宅 低炭素住宅 ZEH
■税の特例措置 所得税控除 (住宅ローン減税) 控除対象限度額4,000万円、控除率1%、控除期間10年間(13年間※)、最大控除額400万円 ◆主な要件※1 ◆適用を受けるために必要なこと※2 ※令和3年12月31日までに入居した者が対象

※控除期間の3年延長は消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、平成30年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合

※11~13年目は下記のうちいずれか小さい額が控除限度額となる
・借入金年末残高(上限4,000万円)×1%
・建物購入価格(上限4,000万円)×2%÷3

一般住宅に同じ (住宅ローン減税) 控除対象限度額5,000万円、控除率1%、控除期間10年間、最大控除額500万円 ※所得税を控除してもなお控除しきれない額があるときは、個人住民税から(最高136,500円)控除される ◆主な要件※1 ◆適用を受けるために必要なこと※2と認定通知書及び⑤又は認定住宅建築証明書等 (投資型減税) 標準的性能強化費用相当額(上限650万円)の10%を、その年の所得税額から控除(当該控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合には、翌年分の所得税額から控除)する。 ※標準的性能強化費用相当額とは、43,800円に床面積を乗じて得た金額とする。 ◆主な要件※1の内⑤を除く要件 ◆適用を受けるために必要なこと※2の内②を除くこと ※いずれも令和3年12月31日までに入居した者が対象 ※住宅ローン減税・投資型減税の併用は不可 一般住宅に同じ
◆主な要件※1 ①その者が主として居住の用に供する家屋であること②住宅の引渡し又は工事完了から6ケ月以内に居住の用に供すること③床面積が50㎡以上あること④店舗併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること ⑤借入金の償還期間が10年以上あること⑥合計所得金額が3,000万円以下であること ◆適用を受けるために必要なこと ※2 確定申告の際、以下の書類を税務署に提出。 ①明細書②残高証明書③登記事項証明書④請負契約書又は売買契約書の写し⑤住宅用家屋証明書
登録免許税 所有権保存登記 0.15%(本則0.4%) 所有権移転登記 0.30%(本則2.0%) ◆主な要件※3 ※令和2年3月31日までに取得した者が対象 一般住宅に同じ 所有権保存登記 0.1% 所有権移転登記 0.2%(戸建て) ◆主な要件※3 ※令和2年3月31日までに取得した者が対象 所有権保存登記 0.1% 所有権移転登記 0.1% ◆主な要件※3 ※令和2年3月31日までに取得した者が対象 一般住宅に同じ
◆主な要件※3 ①その者が主として居住の用に供する家屋であること②住宅の新築又は取得から1年以内に登記をすること③床面積が50㎡以上あること
不動産取得税 課税標準額からの控除額1,200万円 ※床面積50㎡以上240㎡以下であること ※令和2年3月31日までに新築された住宅が対象 一般住宅に同じ 課税標準額からの控除額1,300万円 ※床面積50㎡以上240㎡以下であること ※令和2年3月31日までに新築された住宅が対象 一般住宅に同じ 一般住宅に同じ
固定資産税 1/2減額、適用期間3年間(戸建て) ※床面積50㎡以上280㎡以下であること ※令和2年3月31日までに新築された住宅が対象 一般住宅に同じ 1/2減額、適用期間5年間(戸建て) ※床面積50㎡以上280㎡以下であること ※令和2年3月31日までに新築された住宅が対象 一般住宅に同じ 一般住宅に同じ
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
契約年 消費税率 10% 左記以外
~令和2年3月 2500万円 700万円
令和2年4月~令和3年3月 1000万円 500万円
令和3年4月~令和3年12月 700万円 300万円
契約年 消費税率 10% 左記以外
~令和2年3月 3000万円 1200万円
令和2年4月~令和3年3月 1500万円 1000万円
令和3年4月~令和3年12月 1200万円 800万円

主な基準:

  • 断熱等性能等級4又は一次エネ消費量等級4以上の住宅
  • 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物の住宅
  • 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上の住宅

・ 住宅性能証明書・ 建設住宅性能評価書の写し
・ 長期優良認定住宅認定通知書及び住宅用家屋証明書(の写し)又は長期優良認定住宅建築証明書
・ 低炭素建築物新築等計画認定通知書及び住宅用家屋証明書(の写し)又は認定低炭素住宅建築証明書

一般住宅に同じ
※父母や祖父母などの直系尊属から、「住宅取得等資金」を贈与により取得した場合において、上記の金額までの贈与につき贈与税が非課税となる。 本措置を申請する受贈者の要件: ① 贈与時に日本国内に住所を有していること② 贈与時に贈与者の直系卑属であること③ 贈与年の1月1日において、20歳以上であること④ 贈与年の合計所得金額が2,000万円以下であること⑤ 贈与年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等をすること⑥ 贈与年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、又は、同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること 本措置の対象となる家屋: ①住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること ※本措置を受けようとされる方は、確定申告時に税務署に申請する必要があります
■補助金

■すまい給付金 (消費税増税に伴い、住宅を取得した一定の年収以下の人の負担軽減を図るための給付金)

適用消費税率8% 適用消費税率10%
収入額の目安 給付額 収入額の目安 給付額
425万円以下 30万円 450万円以下 50万円
425~475万円以下 20万円 450~525万円以下 40万円
475~510万円以下 10万円 525~600万円以下 30万円
600~675万円以下 20万円
675~775万円以下 10万円

※収入額については、給与所得者のいわゆる「額面収入」ではなく、都道府県民税の所得割額に基づく額。給付額は、登記上の持分割合を乗じた額(千円未満切り捨て)となります。

要件:

  • 住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
  • 住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
  • 収入が一定以下の者[8%時]収入額の目安が510万円※2以下[10%時]収入額の目安が775万円※2以下

(住宅ローン※3を利用しない場合のみ)年齢が50才以上の者※1。住宅がフラット35Sと同等の基準を満たすこと

  • 床面積が50m2以上であること
  • 第三者機関の検査を受けた住宅であること等

※1 10%時には、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)の要件が追加されます。 ※2 夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。 ※3 住宅ローン減税の対象となる住宅ローン貸出金融機関からの借入金で償還期間が5年以上であること

■地域型住宅グリーン化事業 (中小住宅生産者等により供給される木造住宅)

(長寿命型・高度省エネ型)長期優良認定住宅・低炭素住宅
補助金額:補助対象経費の1/2以内の額

(当該住宅工事費の1/10以内の額かつ住宅1戸当たり100または110万円上限)
※主要構造材の過半に「地域材」を使用する場合、20万円を上限に加算。

※三世代同居対応住宅の要件を満たす場合、30万円を上限に加算。

(高度省エネ型)ZEH住宅
補助金額:補助対象経費の1/2以内の額

(当該住宅工事費の1/10以内の額かつ住宅1戸当たり125または140万円上限)
※主要構造材の過半に「地域材」を使用する場合、20万円を上限に加算。

※三世代同居対応住宅の要件を満たす場合、30万円を上限に加算。

■ZEH化等における低炭素化促進事業

(1)ZEH化における低炭素化促進事業
①ZEH基準を満たす新築・改修
(補助金額:定額70万円/戸)
②ZEH基準を満たし、低炭素会に優れた素材の一定量使用または先進的な再エネ熱利用技術の活用
(補助金額:設備ごとに定額交付)
③ZEH基準を満たし、蓄電池を設置
(補助金額:2万円/kWh 上限20万円/台)

(2)高性能建材による断熱リフォーム支援事業
①高性能建材による断熱リフォーム
(補助金額:定率1/3 上限120万円/戸)
②家庭用蓄電池の設置
(補助金額:設備費2万円/kWh 上限20万円/台 工事費上限5万円/台)
③家庭用蓄熱設備の設置
(補助金額:上限5万円/台)

※②③は住宅用太陽光発電設備(10kW未満)を設置済みが要件

■次世代住宅ポイント ■次世代住宅ポイント(2019年10月の消費税率引上げによる需要変動の平準化を図るため、税率10%で一定の性能を有する住宅を取得する者等に対して、様々な商品等と交換できるポイントを発行する)

(1)住宅の新築 (発行ポイント=Ⓐ+Ⓑ+Ⓒ 上限35万ポイント/戸)

Ⓐ標準ポイント

①エコ住宅(断熱等級4または一次エネルギー等級4を満たす住宅)
②長持ち住宅(劣化等級3かつ維持管理対策等級2等を満たす住宅)
③耐震住宅(耐震等級2を満たす住宅または免震建築物)
④バリアフリー住宅(高齢者等配慮対策等級3を満たす住宅)
①~④のいずれかに適合する場合、1戸当たり30万ポイント

Ⓑ優良ポイント

①長期優良認定住宅
②低炭素認定住宅
③性能向上計画認定住宅
④ZEH
①~④のいずれかに適合する場合、1戸当たり5万ポイントを加算

Ⓒオプションポイント

家事負担軽減設備 ビルトイン食器洗浄機 1.8万ポイント
掃除しやすいレンジフード 0.9万ポイント
ビルトイン自動調理対応コンロ 1.2万ポイント
掃除しやすいトイレ 1.8万ポイント
浴室乾燥機 1.8万ポイント
宅配ボックス 1万ポイント
耐震性のない住宅の建て替え 15万ポイント

要件:

契約 引渡し
注文住宅・
リフォーム
・2019.4~2020.3に請負契約・着工をしたもの(※) ・2019.10以降に引渡しをしたもの
分譲住宅 ・2018.12.21~2020.3に請負契約・着工し、かつ売買契約を締結したもの
・2018.12.20までに完成済みの新築住宅であって、2018.12.21~2019.12.20に売買契約を締結したもの

※税率引上げ後の反動減を抑制する観点から、2018.12.21~2019.3に請負契約を締結するものであっても、着工が2019.10~2020.3となるものは特例的に対象とする

(2)リフォーム (発行ポイント 上限30万ポイント/戸)

【上限特例①】
若者・子育て世帯がリフォームを行う場合、上限を45万ポイントに引上げ(既存住宅の購入を伴う場合は、上限60万ポイントに引上げ)
【上限特例②】
若者・子育て世帯以外の世帯で、安心R住宅を購入しリフォームを行う場合、上限を45万ポイントに引上げ
【算定特例】
既存住宅を購入しリフォームを行う場合、各リフォームのポイントを2倍カウント(若者・子育て世帯による既存住宅の購入を伴う100万円以上のリフォームを除く)

※ 若者世帯:40歳未満の世帯、 子育て世帯:18歳未満の子を有する世帯

断熱改修(内外窓、ガラス) 0.2~2万ポイント×箇所数
断熱改修(ドア) 2.4,2.8万ポイント×箇所数
断熱改修(外壁) 5,10万ポイント
断熱改修(屋根・天井) 1.6,3.2万ポイント
断熱改修(床) 3,6万ポイント
エコ住宅設備(太陽熱利用システム、高断熱浴槽、高効率給湯器) 2.4万ポイント
エコ住宅設備(節水型トイレ) 1.6万ポイント
エコ住宅設備(節湯水栓) 0.4万ポイント
耐震改修 15万ポイント
バリアフリー改修(手すり) 0.5万ポイント
バリアフリー改修(段差解消) 0.6万ポイント
バリアフリー改修(廊下幅等拡張) 2.8万ポイント
バリアフリー改修(ホームエレベーター設置) 15万ポイント
バリアフリー改修(衝撃緩和畳の設置) 1.7万ポイント
家事負担軽減設備(ビルトイン食器洗浄機、掃除しやすいトイレ、浴室乾燥機) 1.8万ポイント
家事負担軽減設備(掃除しやすいレンジフード) 0.9万ポイント
家事負担軽減設備(ビルトイン自動調理対応コンロ) 1.2万ポイント
家事負担軽減設備(宅配ボックス) 1万ポイント
リフォーム瑕疵保険の加入、インスペクションの実施 0.7万ポイント
若者・子育て世帯による既存住宅の購入を伴う1000万円以上のリフォーム 10万ポイント
■火災保険料の優遇 省令準耐火構造:住宅金融支援機構の定める基準に適合する構造で、建築基準法で定義される耐火構造、準耐火構造に準じる耐火性能を有する構造をいい、耐火性能が高い建物として保険料が安くなります。
■地震保険料割引 建築年割引 割引率10% 耐震等級割引(等級2)割引率30% 耐震等級割引(等級3)割引率50% 免震建築物割引   割引率50% 耐震等級割引(等級2) 割引率30% 建築年割引 割引率10% 建築年割引 割引率10%
■住宅ローンの優遇 フラット35S(金利A) 下記のいずれか1つ以上 ・一次エネルギー消費量等級5の住宅 ・性能向上計画認定住宅(建築物省エネ法) ・耐震等級3(構造躯体の倒壊等防止) ・高齢者等配慮対策等級4以上の住宅 フラット35S(金利B) ・断熱等性能等級4の住宅 ・一次エネルギー消費量等級4以上の住宅 ・耐震等級2以上の住宅(構造躯体の倒壊等防止) ・免震建築物 ・高齢者等配慮対策等級3以上の住宅 ・劣化対策等級3かつ維持管理対策等級2以上の住宅 フラット35S(金利A) フラット50 フラット35S(金利A) フラット35S(金利A) ・一次エネルギー消費量等級5の住宅 フラット35S(金利B) ・断熱等性能等級4の住宅 ・一次エネルギー消費量等級4以上の住宅

※記載内容はH31.3時点です